派遣って扶養内でもいいの?条件や扶養の種類を解説!

公開日:2024/06/04

扶養内

派遣社員として働く際、扶養内で働くことを視野に入れる方は多いのではないでしょうか。派遣社員でも扶養内で働けますが、年収や勤務時間などによっては扶養に入れない場合もあります。そのため、扶養内で働くためには、扶養に入れる年収や条件を把握することが重要です。

今回は、派遣社員が扶養内で働くための条件や年収の壁などについて解説します。今回解説する内容を把握したうえで、派遣社員としての勤務を考えましょう。

派遣社員が扶養内で働くための条件

派遣社員が扶養内で働くには、2つの観点を把握する必要があります。今回は、その2つの観点について解説します。

2つの観点をしっかり理解し、もともと納める予定だったお金がどうなるのかを確認しましょう。

税制上の扶養

税制上の扶養を具体的にいうと、所得税と住民税が一部免除されるということです。

所得税の一部免除を受けるためには、給与年収を103万円以下に抑える必要があります。給与年収を103万円以下に抑えると、配偶者控除を受けられます。

また、扶養者の所得が900万円以下・被扶養者の年収が103万〜150万円の間であれば、配偶者特別控除の満額適用が可能です。

住民税の一部免除を受けるためには、年収を100万円以下に抑える必要があります。自治体によって住民税の課税対象になる条件はさまざまですが、一般的には100万円を超えてしまうと課税対象になります。

社会保険上の扶養

社会保険上の扶養とは、健康保険や国民年金などの社会保険に加入する際、被扶養者が保険料の支払いを免除されることを指します。実際には、扶養者が会社の社会保険に加入している場合、被扶養者は一定の条件を満たしている場合に扶養に入れます

主な条件としては、国内に居住していること・年収が130万未満であること・被扶養者は3親等以内であることの3つです。社会保険の扶養に、配偶者・父母・子・孫・兄弟姉妹以外の家族を入れる場合は、同居していることが条件となります。

被扶養者として認められた場合は、扶養者の社会保険料の支払いが増えるというわけでもありません。扶養人数が増えた場合でも同様です。

派遣社員が扶養内で働くまえに抑えるべき年収の壁

扶養内で働く場合、把握すべき年収が6つあります。受けられる控除や入れる扶養は、年収によって異なります。

家庭の事情や扶養者の年収を考慮しながらご覧ください。

100万円の壁

最初に考えるべき年収の壁は、100万円に関してです。100万円は、住民税が発生する目安の年収です。

ただし、自治体によって住民税が発生する額は異なります。そのため、最終的にはお住まいの自治体に直接確認しましょう。

103万円の壁

年収103万円に関しては、所得税が関係してきます。具体的にいうと、年収が103万円を超える場合は、所得税が発生します。

一方、年収103万円以下であれば、所得税の支払い義務はありません。あわせて、扶養者の所得が900万円以下であれば、配偶者控除を満額受けられる対象となります。

106万円の壁

年収106万円は、社会保険上の扶養が関係する金額です。年収106万円以上となると、派遣社員でも社会保険料が発生する場合があります。言い換えると、年収106万未満であれば、社会保険料が発生するおそれがないということです。

派遣社員に社会保険料が発生する条件は年収以外にもあと4つあり、合計5つの条件を満たすと社会保険料が発生します。

具体的にいうと、年収106万円以上・派遣会社の従業員数が101人以上(2024年10月以降は51人以上)・1週間あたりの所定労働時間が20時間以上30時間未満・見込み雇用期間が2か月以上・学生ではない(休学中や夜間学生は例外)の5つが、派遣社員でも社会保険料が発生する条件です。

社会保険料の加入となる条件は、2022年から徐々に拡大しつつあります。今後も、社会保険料発生の条件は拡大する可能性があります。そのため、社会保険料を扶養内で収めたい場合は、定期的に調べましょう。

130万円の壁

130万円は、社会保険料の支払い義務が発生するか否かのボーダーラインとなる金額です。年収が130万以上となると、基本的にはすべての人に社会保険料の支払い義務が生じます

一方で、年収130万円未満であれば、社会保険料の支払い義務は生じません。ただし、年収が106万円以上〜130万円未満の場合は、派遣会社の従業員数や労働時間によって社会保険料の支払い義務は変わってきます。

具体的には、年収130万円未満・派遣会社の従業員数が100人以下(2024年10月以降は50人以下)・1週間あたりの所定労働時間が20時間以下の場合は、社会保険の被扶養者となります。

150万円の壁

年収150万円は、配偶者特別控除を満額受けられるボーダーラインです。年収が150万円を超えると配偶者特別控除は減額されます。

また、配偶者特別控除は、扶養者の年間所得が1,000万円を超える場合は対象外となります。

201万円の壁

年収201万円は、配偶者特別控除が適用されるボーダーラインです。年収201万円を超えると配偶者特別控除は受けられなくなり、税制上の扶養と社会保険上の扶養から完全に外れることになります。

年収201万円を少し超える程度であれば、扶養に入るよりも手取りが少なくなる可能性があります。手取りを少しでも多くしたい場合は、年収ごとにシミュレーションをおこない、扶養者の年収も考慮しながらベストな年収を定めましょう。

派遣社員が扶養内で働くためのポイント

派遣社員が扶養内で働くために押さえるべきポイントは、4つあります。各ポイントについて、詳しく解説します。

派遣会社や配偶者とよく話し合い、扶養内で働ける環境を整えましょう。

年収ベースで考える

前章で解説したように、扶養内で働くためには月収ベースではなく、年収ベースで考えることが重要です。年収によって、税金や社会保険の支払いが発生するかどうかが変わってきます。

そのため、まずは稼ぎたい年収を決め、その年収を12で割って月収を考えると分かりやすいでしょう。

派遣会社に扶養内で働きたい旨を伝える

派遣会社には、事前に扶養内で働きたい旨を伝えておきましょう。そうすると、派遣会社のスタッフは仕事探しの際に扶養内で働ける仕事を探してくれるはずです。

自分で探す際は、検索する際に「扶養内」というキーワードを入れて探すとよいでしょう。

残業の有無を把握しておく

派遣先を決める際には、事前に残業の有無を確認しておきましょう。派遣先のなかには、残業が発生する職場もあります。

残業代がたびたび発生すると年収が予定よりも上回り、金額によっては扶養に入れない可能性が出てきます。そうなると、残業が発生するたびに月収や年収を計算し、扶養内で働けているかを確認する手間もかかるでしょう。

配偶者とよく相談する

扶養内に入って控除や免除を受けるためには、配偶者の所得が大きく関係してきます。配偶者の年収次第では、被扶養者の手取り額が大きく変わる可能性があります。そのため、自分が得たい年収も含めて、配偶者とよく相談しましょう。

扶養に関しては、自分ひとりで決断しないことが重要です。

まとめ

今回は、派遣社員が扶養内で働くために押さえるべき内容を解説しました。まず派遣社員が扶養内で働くためには、税制上の扶養・社会保険上の扶養を把握する必要があります。

また、扶養に入れるかどうかは年収によって変わるため、各年収の壁を把握しながら稼ぎたい年収を決めることが重要です。年収を決める際は、配偶者や派遣会社とよく話し合いましょう。配偶者の所得や残業の発生などによって、扶養に入れない場合があります。

希望の年収では税金や社会保険料がどれほど免除または控除されるのかを理解したうえで、扶養内で働くようにしましょう。

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出典元:https://www.fujisan.co.jp/product/1281682888/b/2465714/

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