派遣社員が失業保険をもらうことはできる?条件や手続き方法は?

公開日:2025/01/15

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派遣社員が失業保険を受け取ることは可能です。しかし、受給するには特定の条件を満たす必要があります。本記事では、派遣社員が失業保険を受け取るための基本的な条件と手続き方法についてくわしく解説します。今回の記事を読んで、派遣社員としてのキャリアの不安を少しでも軽減するお手伝いをします。

派遣社員が失業保険をもらうには?受給の条件

派遣の契約終了を迎え、失業保険の受給を考える方も多いでしょう。

失業保険、またの名を雇用保険は、仕事を失った方が次の職場を安心して探せるよう支給されるものです。今回は、派遣社員が失業保険を受給するための条件や方法について解説します。

雇用保険に加入していること

失業保険を受給するためには、まず雇用保険に加入していることが必須です。

派遣社員の場合も、雇用保険に加入しているかどうかを確認しましょう。「31日以上の雇用の見込みがあること」そして「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」を満たしていれば、雇用保険に加入しているはずです。

被保険者期間が通算1年以上あること

失業保険を受給するには、雇用保険に加入していた期間の長さも重視されます。

契約終了により離職する日から振り返って2年間の間に、雇用保険への加入期間が合わせて1年以上であることが条件です。前述の期間を満たしていれば、自己都合・会社都合に関係なく失業保険を受給できます。

働く意思があるが働けていない状態であること

失業保険は、仕事を失った方が次の職場を探すための環境を整えるために支払われるものです。

そのため、失業保険を受給するためには「働く意思はあるにもかかわらず働けていない状態」であるのも条件のひとつです。

失業保険を受給するには?手続きの仕方について

失業保険を受給するためには、下記のステップを踏む必要があります。

離職票の交付を受ける

失業保険を受給するには「離職票」が必要です。

離職票は、派遣会社から発行してもらえます。離職票には離職の理由や事情が記載されており、失業保険の給付額や給付期間に影響を与える重要な要素となります。離職票を受け取った際には、内容に誤りがないかを確認するのが大切です。

ハローワークで求職の申し込みをする

必要な書類が揃ったら、居住地のハローワークに出向き、求職の申し込みを行いましょう。

ハローワークでは、同時に失業保険の申請を行えます。必要な書類は以下のとおりです。

・離職票(雇用保険被保険者離職票1・2)
・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票のいずれか)
・身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・本人名義の預金通帳、あるいはキャッシュカード
・証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚 ※正面上半身を撮影したもの
・本人の印鑑

ハローワークでの申請を終えた後は、7日間の待機期間があります。

7日間の待機期間中にとくにすることはありませんが、次のステップのために準備をしておきましょう。

受給説明会に参加する

案内された日時に受給説明会に参加します。

受給説明会では、今後必要な書類や手続きの説明、ハローワークの利用方法についてくわしく案内されます。また、ここで雇用保険受給資格者証や失業認定申告書が渡されます。

渡された書類は後日提出が必要となるため、大切に保管してください。受給説明会では、第1回目の失業認定日についても案内されます。

失業の認定を受ける

受給説明会の日に案内された第1回目の失業認定日にハローワークへ出向き、失業の認定を受けます。

失業認定とはその名のとおり「現在、失業状態であるか」の確認を行うもので、原則として4週間に1度のペースで実施されます。失業認定申告書に求職活動の現況を記載し、雇用保険受給資格者証とともに提出すれば認定作業は終了です。

失業保険受給の際に注意すべき点は?

失業保険を受給する際には、いくつかの重要な注意事項があります。

紹介するポイントをあらかじめ確認しておくと、スムーズな手続きと受給が可能になります。

退職理由による保険内容の違い

まず、退職理由が自己都合か会社都合かによって、失業保険の条件や内容に大きな差があります。

会社都合での離職の場合、雇用保険の加入期間が6か月以上であれば、受給の資格があるとみなされます。また、給付日数が長く、給付額も多くなる傾向があります。一方、自己都合での退職の場合、失業保険給付開始日までに2〜3か月の待機期間が発生します。

したがって、離職理由が失業保険に与える影響を事前に理解しておくのが重要です。

派遣会社からの離職票交付のタイミング

派遣社員の場合、契約終了後の1か月間は派遣会社が新しい派遣先を探し、紹介する期間と定められています。

この期間中に離職票を発行してもらうのは難しいため、離職票の交付には時間がかかるのを理解しておきましょう。

求職活動の基準

失業保険受給中には、4週間に1度の失業認定を受ける必要があります。

失業認定を受ける際、求職活動の現況を報告する必要がありますが、求職活動として認められる活動には基準があります。具体的には、求人への応募、ハローワークでの就職相談、セミナーへの出席、職業訓練への参加、資格や検定の受験などが求職活動として認められます。

ただし、一部の資格や検定は求職活動として認められない場合があるため、事前に担当者に確認しておくのが重要です。

失業保険受給中のアルバイト

経済的な理由から、失業保険受給中にアルバイトをするのを検討する方もいるでしょう。

一定の条件を守れば、失業保険を受給しながらアルバイトをすることは可能です。

たとえば、7日間の待機期間中は働かないこと、週の労働時間が20時間を超えないこと、1日のアルバイト収入が失業保険の1日の受給額の80%以上を超えないこと、そしてアルバイトをした場合は失業認定申告書にきちんと記載するのが求められます。

まとめ

失業保険は、求職活動中の生活を安定させるための重要な制度です。派遣社員が失業保険を受給するためには、雇用保険に加入していること、被保険者期間が通算1年以上あること、そして働く意思があるが働けていない状態であることが必要です。失業保険を受給すると、次の職場を安心して探すための環境を整えられます。不明点がある場合は、ハローワークの担当者に相談したり、条件を満たしているかどうか確認して、必要な手続きをしっかりと行いましょう。

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