事務派遣のお休み事情!派遣社員でも有給休暇はとれるの?

公開日:2024/08/15

お休み事情

派遣社員として働くうえで気になるのが、休暇の取り方や有給休暇の制度についてです。正社員と比べて不利なのでは?と不安に感じることも多いでしょう。じつは、派遣社員にも有給休暇を取得する権利があります。今回は、事務派遣の休暇事情について、有給休暇を取るための方法なども解説します。

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出典元:https://www.fujisan.co.jp/product/1281682888/b/2465714/
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有給休暇の付与日数や仕組み

2019年の労働基準法の改正により、年10日以上の年次有給休暇が付与される派遣社員に対して、年に5日以上の有給休暇を使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。この改正により、派遣スタッフも確実に有給休暇を取得できるようになっています。

有給休暇の付与日数について

派遣社員が有給休暇を取得できる日数は、勤務年数および勤務日数によって異なります。基本的に、勤続年数が長くなるほど有給休暇の日数も増えていく仕組みになっています。たとえば、週に5日間働く場合、初めて有給休暇が付与されるのは6か月後です。

その時点で10日間の有給休暇が与えられます。それから1年6か月後には11日間、2年6か月後には12日間、3年6か月後には13日間という具合に、勤続年数が増えるごとに有給休暇の日数も増加し、最大で6年6か月の勤続で20日間が付与されます。

ただし、週の労働日数が少ないほど有給休暇の日数も減少します。派遣社員の場合、週に働く日数が4日以下になることもあるでしょう。

たとえば週30時間未満で勤務すると、6か月以上の継続勤務が条件となり、週4日勤務では7日間、週3日勤務では5日間、週2日勤務では3日間というように、労働時間や日数に応じた有給休暇が付与されます。

有給休暇には有効期限がある

派遣スタッフは派遣先企業ではなく派遣元企業と雇用契約を結んでいるため、雇用主が同じであれば、有給休暇の取得条件は引き継がれます。そのため、派遣先企業が変わっても有給休暇は消滅しません。

ただし、派遣先企業との契約が満了し、次の派遣先企業が決まるまでの間に1か月以上の期間が空いてしまうと、派遣元企業によっては雇用契約がなくなったとみなされ、有給休暇が消滅することがあるので注意しましょう。

また、有給休暇には有効期限があり、残念ながら付与された日から2年が過ぎると消滅します。それまでに有給休暇を使わなければ無駄になってしまうため、有効期限をしっかり把握し、期限内に消化することが重要です。

派遣社員も有給休暇を取得できる

派遣社員も正社員と同様に有給休暇を取得できます。これは労働基準法によって認められた労働者の権利であり、雇用形態に関わらず全ての労働者が対象です

しかし、有給休暇を取得するためには、同じ派遣元企業で6か月以上勤務していること、そして全労働日の8割以上出勤していることが条件となります。ここでいう全労働日とは所定労働日数のことです。

所定労働日数とは、就業規則や労働契約で定められた労働日数で、正社員や派遣、アルバイトなどで異なります。たとえば、正社員や派遣社員の所定労働日数が週5日、アルバイトが週4日などの場合、所定労働日数の8割以上出勤しているかがポイントです

なお、会社都合での休日やストライキによる休業日、公民権行使による休日、天災等の不可抗力による休業日は所定労働日数に含まれませんが、業務上の負傷や疾病による休業期間、育児休業、介護休業、産前・産後の休業期間、取得した有給休暇の日数は所定労働日数に含まれます。

有給休暇をスムーズに取得するには?

派遣スタッフとして働く中で、有給休暇をスムーズに取得するためにはいくつかのポイントがあります。ここでは、そのポイントについてくわしく解説します。

申請のタイミング

まず、有給休暇の申請タイミングに注意しましょう。有給休暇には有効期限があるため、期限を過ぎてしまうと取得できなくなってしまいます。計画的に休暇を取るためには、早めの申請が肝心です。

旅行や家族の行事など、事前に予定が決まっている場合は、できるだけ早期に申請することが望ましいです。1か月以上前に申請すれば、仕事への影響も少なく、周囲のスタッフもそのつもりでスケジュールを調整してくれるでしょう。

申請ルールを確認しよう

次に、派遣先企業の有給休暇申請ルールを事前に確認することも重要です。現場での指揮・命令は派遣先企業にあるため、無断で有給休暇を取得すると業務に支障をきたす可能性があります。

また、派遣先企業が独自の申請ルールを設けている場合もあるため、派遣元企業の営業担当者を通じて確認しておくとトラブルを避けられます

有給休暇の申請先は派遣先ではなく派遣元

有給休暇の申請先は派遣元企業であることも覚えておきましょう。派遣スタッフの有給休暇は派遣元企業から付与されるため、申請も派遣元企業に行います。

有給休暇を取得する場合は、まず派遣先企業の担当者に休暇を取りたい旨を伝え、その後、派遣元企業の営業担当者に申請します。この手順を守ることで、周囲との円満な関係を保ちながら休暇を取得することができます。

普段の就労態度が申請のしやすさを左右する

また、普段から上司や同僚との信頼関係を築いておくことも大切です。勤務態度はもちろん、日頃からコミュニケーションを大切にし、信頼を得ておくことで、有給休暇の申請がスムーズに受け入れられる可能性が高まります。

日常の業務に一生懸命取り組み、貢献しようという姿勢を見せることが大切です。ちょっとした雑談や挨拶など、日常のやり取りを大切にすることで、職場の雰囲気も良くなります

まとめ

派遣社員も正社員と同じく、有給休暇を申請することができます。ただし、有休の取得には条件があり、職場に迷惑がかからないよう、休暇を申請するタイミングやルールを守ることも大切です。もし有給休暇の申請で難色を示された場合は、派遣元企業に相談することもひとつの手です。派遣社員の場合、企業との間に派遣会社が入って交渉をしてくれるため、円滑な休暇取得が期待できます。

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